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「再チャレンジ検定制度」が改正 新人選手の負傷による代謝に救済措置

2025/10/09(木) 18:00 0 6

※写真はイメージ(photo by Shimajoe)

 KEIRIN.JPはこのほど、2024年1月から開始した「再チャレンジ検定制度」の改正を発表した。

 この改正により、2025年7月以降、選手登録の日から起算して2年を経過しない選手が競走成績不良によりあっせん保留となった場合、「再チャレンジ検定」の受検資格を得られることになった。

 対象となるのは125期、126期以降にデビューした選手。公傷制度のないA級3班とL級において、デビュー間もない新人選手が負傷などによって十分に出走できず、そのまま代謝対象となった場合の救済措置とみられる。

 制度の概要は以下の通り。

1.改正後の制度概要

 競走成績不良によりあっせん保留(代謝)となった選手のうち、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する選手について、タイム計測による検定により基準タイムをクリアした選手のあっせん保留を解除し、競走復帰することができる。

(1)競走成績不良の審査対象期間となる3審査期の間に競走中等の落車等によって負傷した選手(診断日数の属する審査期が最低出走回数未満であること)
(2)選手登録の日から起算して2年を経過しない選手

2.申請資格

(1)代謝の審査対象期間となる3審査期の間に競走中等の落車等によって負傷した選手の場合、下記①〜③を全て満たす必要がある。
①「競輪に係る業務の方法に関する規程」第83条第1項第3号の規定に該当し、同規程第134条第1項第3号により選手出場あっせん保留となったこと
②代謝の対象となった審査期間(3期)の間に発生した競走中等における落車負傷等(自らの失格となった行為による落車負傷等は除く)により、31日以上の治療日数を要すると診断された身体損傷を受けたこと
③診断された治療日数の属する審査期の出走回数が、当該審査期の登録審査用得点算定最低出走回数に達しなかったこと

(2)選手登録の日から起算して2年を経過しない選手の場合、下記①を満たす必要がある。
①「競輪に係る業務の方法に関する規程」第83条第1項第3号の規定に該当し、同規程第134条第1項第3号により選手出場あっせん保留となったこと。

3.タイム測定

①実施場所
日本競輪選手養成所 JKA250
②実施時期
代謝の審査対象期間の3期目終了後から概ね2か月以内
③実施方法
男子 スタンディングスタートによる1,000メートル独走
女子 スタンディングスタートによる500メートル独走
④合格基準
男子 1分9秒0以内、女子 38秒0以内
※タイム計測は2回(1日1回、2日間)実施し、1回でも合格基準を満たせば合格
⑤使用自転車等
JKA登録自転車、認定部品を使用する
ただし、250競走においてのみ登録、認定されたものは不可
(男子はスチール製フレーム、女子はカーボン製フレーム)
ギア倍数は男子4.00倍未満、女子3.80未満
ヘルメットは競輪用とし、服装・装備品については別途定める

4.その他

・合格者は検定実施後直ちに競走復帰できる
・合格者の過去審査対象3期はリセットされ、競走復帰した期は新たに1期目としての審査対象とする
・合格者がいた場合であっても代謝制度による登録消除者は追加されない
・再チャレンジ検定制度の受検は1回のみ

※「再チャレンジ検定」の詳細はKEIRIN.JPをご覧ください。

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